(総則)
第1条 本約款は、別途ユーザー会員規約規定のリフォビッド緊急サービスを利用して締結された緊急工事請負契約について、
注文者たるユーザー会員と、請負者たるNOWとの関係に適用されるものとします。2 注文者と請負者は、日本国の法を遵守し、互いに協力し、信義を守り、誠実にこの契約を履行するものとします。
3 請負契約書、御見積書等に基づいて、請負者は工事を完成し、注文者と請負者は契約の目的物を確認するものとし、 注文者は、その請負代金の支払を完了するものとします。
(打ち合わせどおりの工事が困難な場合)
第2条 施工にあたり、通常の事前調査では予測不可能な状況により、打合せどおりの施工が不可能、
もしくは不適切な場合は、注文者と請負者が協議して、実情に適するように内容を変更するものとします。2 前項において、工期、請負代金を変更する必要があるときは、注文者と請負者が協議して、これを定めるものとします。
(指定緊急工事業者以外の一括下請負・一括委任の禁止)
第3条 あらかじめ注文者の書面による承諾を得た場合を除き、請負者は請負者の責任において、工事の全部または大部分を、
一括して請負者の指定する者に委任または請け負わせることはできないものとします。2 前項に関わらず、本緊急工事請負契約の締結にあたり、請負者に代わって、別途ユーザー会員規約規定の指定緊急工事業者が、 注文者に契約の申込みをしていた場合、請負者は当該指定緊急工事業者に工事を下請けさせ、 かつ第2条及び第6条に規定する一切の権限について代理権を与えますが、注文者はこれを承諾するものとします。
3 前項の場合においても、請負者は必要に応じて、指定緊急工事業者に工事を下請けさせることを中止して自ら工事を行い、 または指定緊急工事業者に与えた代理権を消滅させて自ら本契約に関する権限を行使する場合がありますが、注文者はこれを承諾するものとします。
(権利・義務などの譲渡禁止)
第4条 注文者及び請負者は、相手方からの書面による承諾を得なければ、この契約から生ずる権利または義務を、
第三者に譲渡することまたは継承させることはできないものとします。2 注文者及び請負者は、相手方からの書面による承諾を得なければ、契約の目的物、 検査済の工事材料(製造工場などにある製品を含む)及び建築設備の機器を第三者に譲渡すること、 もしくは貸与すること、または抵当権その他の担保の目的に供することはできないものとします。
(完了確認・代金支払い)
第5条 工事を完了したときは、注文者と請負者は両者立ち会いのもと契約の目的物を確認し、
注文者は工事完了を確認した日から1週間以内(請負契約書で別途これと異なる定めをした場合は、その期日まで)に、
請負者の指定する決済方法にて請負代金の支払を完了するものとします。(工事材料の品質)
第6条 工事材料につき請負契約書等にその品質が明示されていないものは、中等の品質を有するものとします。(支給材料、貸与品)
第7条 注文者からの支給材料または貸与品のある場合には、その受渡期日及び受渡場所は注文者と請負者の協議の上決定するものとします。2 請負者は、支給材料または貸与品の受領後速やかに検収するものとし、不良品については注文者に対し交換を求めることができるものとします。
3 請負者は、支給材料または貸与品を善良な管理者として使用または保管します。
(第三者への侵害及び第三者との協議)
第8条 施工のため、第三者に損害を及ぼしたとき、または紛議を生じたときは、注文者と請負者が協力して処理解決にあたるものとします。2 前項に要した費用は、請負者の責に帰する事由によって生じたものについては、請負者の負担とします。 また、注文者の責に帰する事由によって生じたものについては、注文者の負担とします。
(不可抗力による損害)
第9条 天災その他自然的または人為的な事象であって、
注文者・請負者いずれにもその責を帰することのできない事由(以下「不可抗力」という)によって、
工事済部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器(有償支給材料を含む)または工事用機器について損害が生じたときは、
請負者は、事実発生後速やかにその状況を注文者に通知するものとします。2 前項の侵害について、注文者・請負者が協議して重大なものと認め、かつ、請負者が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、 注文者がこれを負担するものとします。
3 火災保険・建設工事保険その他損害を填補するものがあるときは、それらの額を前項の注文者の負担額から控除します。
(瑕疵がある場合の責任)
第10条 目的物に瑕疵がある場合、請負者は民法に定める責任を負うものとします。(工事の変更、一時中止または解除、工期の変更)
第11条 注文者は、請負者の承諾を得て、別途規定する緊急サービス一覧表に記載されている緊急工事の範囲内に限り、
工事を追加または変更をすることができるものとします。2 注文者は、請負者の承諾を得て、工事を一時中止または本契約を解除することができるものとします。
3 第1項または前項により、請負者に損害を及ぼしたときは、請負者は注文者に対してその補償を求めることができるものとします。
4 請負者は、不可抗力その他正当な理由があるときは、注文者に対してその理由を明示して、工期の延長を求めることができるものとします。 延長日数は、注文者と請負者が協議して決めるものとします。
(指定緊急工事業者が代理して契約を締結した場合の特則)
第12条 請負者は、指定緊急工事業者が代理して本契約を締結した場合において、
必要があれば、請負金額の変更、工事の追加または変更等、契約内容の変更を申し入れる場合があります。
この場合、注文者と請負者は誠意をもって契約内容の変更について協議するものとします。(遅延損害金)
第13条 請負者の責に帰する理由により、契約期間内に契約の工事が完了できないときは、注文者は遅滞日数1日につき、
請負代金から工事済部分と搬入工事材料に対する請負代金相当額を控除した額に年14.6%の割合を乗じた額の違約金を請求することができるものとします。2 注文者が請負代金の支払を完了しないときは、請負者は遅滞日数の1日につき、 支払遅滞額に年14.6%の割合を乗じた額の違約金を請求することができるものとします。
(紛争の解決)
第14条 この契約について、紛争が生じたときは、神戸地方裁判所尼崎支部を第一審管轄裁判所とし、また裁判外の紛争処理機関によって、
その解決を図るものとします。(補則)
第15条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ注文者と請負者が誠意をもって協議して定めるものとします。附 則
この約款は2007年12月1日から実施します。有限会社NOW




