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第1章 総 則
(利用規約)
第1条 本利用規約は、有限会社NOW(以下、「NOW」といいます)が提供する会員サービス(以下、「リフォビッドサービス」といいます)を、 第5条で規定する会員(以下、「工事業者会員」といいます)が利用するにあたり、NOWと工事業者会員との関係に適用されるものとします。

(リフォビッドサービス)
第2条 NOWは、下記のサービスをリフォビッドサービスとして、工事業者会員に提供いたします。
@ リフォームオークションサービス
NOWが別途一般消費者から募集した会員(以下、「ユーザー会員」といいます)がNOWのサイト上にて募集する工事について、工事業者会員が入札及び工事プランの提案をして、落札を受けた場合には当該工事を請け負うことが可能になるサービスで、第3章に規定する要領にて実施されます。
A リフォビッド緊急サービス
緊急工事業者として登録をした工事業者会員が、NOWがユーザー会員から依頼を受けた、別途規定の緊急サービス料金表で定める範囲内の緊急工事について、NOWの指定を受けた場合には、当該緊急工事を下請することが可能になるサービスで、第4章に規定する要領にて実施されます。
B 上記各号に付帯関連するサービス

2 工事業者会員は、日本国内に存在する住居及び店舗で、かつユーザー会員があらかじめ登録をした建物を対象とする請負工事についてのみ、リフォビッドサービスを利用できるものとします。

(規約の変更等)
第3条 NOWは、工事業者会員の了承を得ることなく、本利用規約及び諸規定を変更することができるものとします。

2 変更後の利用規約及び諸規定は、NOWが別途定める場合を除いて、NOWのサイト上に表示した時点よりその効力を生じるものとします。

(NOWからの通知)
第4条 NOWは、電子メール、サイト上の表示またはNOWが適当と判断する方法により、工事業者会員に対し随時必要な事項を通知します。

2 前項の通知は、NOWが当該通知の内容をサイト上に表示した時点よりその効力を発するものとします。

第2章 会員登録
(会 員)
第5条 工事業者会員とは、本利用規約に同意したうえで、所定の方法にてリフォビッドサービスの工事業者会員登録を申し込み、 NOWがこれを承認した者をいいます。

(登 録)
第6条 NOWは、以下のいずれかに該当する場合、登録申込者の登録を承認せず、または取り消すことがあります。
@ 登録申込者の実在が確認できない場合。
A 登録申込者が登録申し込みをした時点で、本利用規約の違反等により会員資格の一時利用停止処分中であり、または過去に本利用規約の違反等で強制登録抹消処分を受けたことがある場合。
B 登録申込者の登録申し込みについて、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあった場合。
C 登録申込者が登録費用の決済方法をクレジットカード決済と選択した場合において、当該クレジットカードの名義人が登録申込者と異なる場合。
D 登録申込者が登録費用の決済方法をクレジットカード決済と選択した場合において、当該登録申込者が、クレジットカード利用契約の解除その他の理由により、当該クレジットカードを発行したクレジットカード会社から、クレジットカードの利用を認められていない場合。
E 登録申込者が登録費用の決済方法を銀行振り込みと選択した場合において、登録申込日から2週間以上経過しても、当該登録申込者からの登録費用全額の入金をNOWが確認できない場合。
F 登録申込日から2週間以上経過しても、登録申込者からの内部審査に必要な書類の提供をNOWが確認できない場合。 G NOWの内部審査に合格しなかった場合。
H NOWの業務上または技術上、支障がある場合。

2 登録申込者は、前項の登録不承認または登録取り消しについて一切異議を申し立てることができないものとします。

3 NOWは、前項の登録不承認または登録取り消しにより登録申込者に損害が発生しても、一切その責任を負いません。

(業者認証情報)
第7条 NOWは、工事業者会員の登録を承認する際、工事業者会員にIDおよびIDと組み合わせるパスワードを割り当てて、 工事業者会員の利用権限を認識するための情報(以下、「業者認証情報」といいます)とします。

2 工事業者会員は、自己の業者認証情報を失念した場合は、速やかに所定の方法にてNOWに申し出るものとし、NOWの指示に従うものとします。

3 工事業者会員は、自己の業者認証情報及び業者認証を条件として利用する権利を、第三者に使用させず、第三者と共有せず、 また、第三者がこれらの行為をすることについて許諾しないものとします。

4 工事業者会員は、自己の業者認証情報の不正利用防止に努めるとともに、その管理について一切の責任をもつものとします。 NOWは、工事業者会員の業者認証情報が第三者に利用または変更されたことによって当該工事業者会員が被る損害については、 当該工事業者会員の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。

(リフォビッドサービスの利用開始)
第8条 NOWは、工事業者会員登録の承認後すみやかに、所定の方法により当該工事業者会員に対して登録意思の確認をするとともに、 内部審査に必要な書類の提供を催告致します。
NOWが当該工事業者会員から登録意思を確認でき、 かつNOWが実施する内部審査に合格しなければ、当該工事業者会員はリフォビッドサービスの利用を開始することができません。

2 工事業者会員が登録費用の決済方法を銀行振込と選択した場合、前項に定める登録意思の確認及び内部審査合格に加え、 当該ユーザー会員から登録費用全額の入金があったことをNOWが確認できなければ、 当該ユーザー会員はリフォビッドサービスの利用を開始することができません。

3 第1項に定める内部審査の内容及び結果について、工事業者会員は異議を申し立てることができないものとします。

(登録期間及び更新)
第9条 工事業者会員の登録期間は、工事業者会員がNOWに登録を申し込みした日を初日として1年間とします。

2 工事業者会員は、所定の方法により登録を更新することができます。更新後の登録期間は、 更新前の登録期間満了日の翌日を初日として1年間とします。 なお、第6条は登録更新申込者についてこれを準用します。

3 登録期間更新後のリフォビッドサービス利用開始については、第8条を準用します。

(譲渡禁止等)
第10条 工事業者会員は、リフォビッドサービスの会員として有する権利を、第三者に譲渡、売買、名義変更、 質権の設定そのほか担保に供する等の行為は、できないものとします。

(登録内容変更の届け出)
第11条 工事業者会員は、登録の際にNOWへ届け出た登録内容に変更があった場合、 速やかにNOWに所定の方法にて変更の届け出をするものとします。

2 前項の届け出がなかったことによって、工事業者会員が不利益を被ったとしても、NOWは一切責任を負いません。

(登録抹消)
第12条 工事業者会員がリフォビッドサービスの会員登録を抹消する場合は、所定の方法にてNOWに届け出るものとします。 NOWは、既に受領した登録費用その他の債務の払い戻し等は一切行いません。

2 工事業者会員が個人の場合、会員資格は、一身専属性のものとします。 NOWは当該工事業者会員の死亡を知り得た時点を以て、前項の届出があったものとして取り扱います。

3 工事業者会員が法人の場合、NOWは当該工事業者会員の清算結了を知り得た時点を以て、第1項の届出があったものとして取り扱います。

第3章 リフォームオークションサービス
(1次募集)
第13条 NOWは、ユーザー会員よりリフォームオークションサービスを利用した工事の募集の申し込みを受けた場合は、 すみやかにユーザー会員から提供された情報の基準に適合する工事業者会員全員に送信して、工事プランの募集を実施するものとします (以下、この募集を「1次募集」といいます)。

2 ユーザー会員が募集できる工事の種類、内容、その他条件は、すべてNOWが定めるものとします。

3 工事プランの募集情報を受信した工事業者会員が入札を申し込むときは、所定事項をNOWに提供する必要があります。

4 ユーザー会員は、NOWに1次募集の申し込みをする際、工事業者会員の中から特定の工事業者会員を1業者のみ、指定することができます。 この場合NOWは所定の方法により、指定を受けた工事業者会員(以下、「指定工事業者会員」といいます。)に対し 1次募集に入札するか否か48時間以内に回答するよう催告をした後で、他の工事業者会員への工事募集を行います。

5 前項において、指定工事業者会員が入札すると回答した場合、NOWは当該指定工事業者会員を最先着入札業者として扱います。

6 第4項において、指定工事業者会員が回答をしなかった場合、NOWは当該指定工事業者会員を入札しないと回答したものとして扱います。

7 入札を申し込んだ工事業者会員は、1次募集が終了するまではいつでも、その申し込みを撤回することができるものとします。

8 NOWは、3業者の入札があったとき、もしくは入札者募集期間を満了したときに1業者以上の入札があったときに、1次募集を終了するものとします。

9 入札者募集期間を満了してもなお、入札した工事業者会員が1業者もいない場合、NOWは当該工事募集を中止するものとします。

(工事現場の調査)
第14条 NOWは、工事プランの1次募集終了後、すみやかに入札した工事業者会員(以下、「入札業者」といいます。)に対し、 1次募集を申し込んだユーザー会員(以下、「募集者」といいます)の住所、氏名、電話番号等の情報を提供するものとします。

2 入札業者は、募集者と連絡を取り、当該工事現場の調査をし、その調査を基にした、工事プラン、 見積額等の所定の情報をNOWに提供する必要があります。

3 NOWは、再三催告をしてもなお、入札業者が前項に定める工事現場調査及び情報提供をしない場合、 当該入札業者を第17条で規定する2次募集に参加させない場合があります。この処置により当該入札業者に損害が発生しても、 NOWは一切その責任を負いません。

4 募集者が第2項で定める入札業者の工事現場調査に協力しないと認められる事実があった場合、 NOWは当該工事募集を中止するものとします。この場合、中止により入札業者に損害が発生しても、 NOWは一切その責任を負いません。

5 募集者は、1次募集が終了した後も、第17条で規定する2次募集が開始されるまでは、当該工事募集を撤回することができるものとしますが、入札業者はこれを承認するものとします。

6 入札業者は、NOWから第1項の情報提供を受けた後も、第17条で規定する2次募集が開始されるまでは、入札の申し込みを撤回することができるものとします。

(NOWによる調査)
第15条 NOWは、第14条第2項における工事現場調査または情報提供につき何らかの問題が発生した場合、 同条第3項及び第4項に関わらず、募集者及び当該入札業者の双方に対し、工事現場調査についての協議・進捗状況について調査をする場合があります。

2 NOWは、第14条第5項における工事募集の撤回または、同条第6項による入札申し込みの撤回があった場合、募集者及び当該入札業者の双方に対し、撤回に至った事情について調査をする場合があります。

3 NOWは、前2項の調査の結果、募集者または当該入札業者について著しく不誠実な行動があるという事実を認めた場合は、その者に対しリフォビッドサービスの一時利用停止または強制登録抹消等の処分をするものとします。

(工事募集の続行確認)
第16条 NOWは、入札業者全員が第14条第2項で定める情報提供をした後すみやかに、当該情報を自己のサイト上に掲載し、 募集者のみが閲覧できるような処置を講じ、当該工事募集を続行するか否かを回答する旨、募集者に対し催告するものとします。

2 前項において、募集者が当該工事募集続行決定を判断するのに十分な期間を経過してもなお、募集者が回答をしない場合、 NOWは、一定の期間を定めて、当該工事募集を続行するか否かを回答する旨、再度催告をする場合があります。

3 募集者が当該工事募集を続行しないと回答した場合または、前項の催告期間内に回答しない場合は、 NOWは当該工事募集を中止するものとします。 この場合、中止により入札業者に損害が発生しても、NOWは一切その責任を負いません。

(2次募集)
第17条 NOWは、募集者が前条第1項にて当該工事募集を続行すると回答した場合はすみやかに、 同項で掲載した情報を、募集者及び入札業者のみが閲覧できるような処置を講じます。
またNOWは、各入札業者が他の入札業者の見積額を閲覧して、自己の見積額を変更できるような処置を講じ、競争入札を実施します。 これを2次募集といい、2次募集期間はNOWが定める範囲内で募集者が定めるものとします。 入札業者はこの2次募集期間内に、NOWのサイト上にて、見積額を変更することができます。

2 募集者は、2次募集期間経過後、NOWのサイト上にて、前項により掲載された入札業者及び工事プランを選択します。 募集者が特定の入札業者及び工事プランを選択したとき、募集者及び当該入札業者(以下、「落札業者」といいます。)の間で、 当該工事プランによる工事請負契約が成立したものとします。

3 前項において、募集者が入札業者及び工事プランの決定を判断するのに十分な期間を経過してもなお、募集者が回答をしない場合、 NOWは、一定の期間を定めて、特定の入札業者及び工事プランを選択する旨、催告をする場合があります。

4 工事請負契約成立後NOWはすみやかに、請負契約が成立した旨の通知を、募集者及び落札業者に発信するものとします。

5 募集者は、2次募集開始後は当該工事募集を撤回することはできません。 但しNOWがやむを得ない事情があると認める場合は、この限りではありません。 この場合入札業者は、これを承認するものとします。また、撤回により入札業者に損害が発生しても、NOWは一切その責任を負いません。

6 第3項で規定する期間内に募集者が入札業者及び工事プランの選択をしない場合、NOWは、当該募集者は工事募集を撤回したものとみなします。 この場合入札業者は、これを承認するものとします。また、撤回により入札業者に損害が発生しても、NOWは一切その責任を負いません。

7 入札業者は、2次募集開始後は当該工事募集を撤回することはできません。 但しNOWがやむを得ない事情があると認める場合は、この限りではありません。 この場合当該入札業者は、ペナルティとして、2次募集開始前に各入札業者が提示した見積額の平均額の1割にあたる金員(1円以下は切捨計算します。)を、 NOWに対して支払うものとします。

(書面による照会)
第18条 工事業者会員は、リフォームオークションサービスを利用した工事募集の内容、進捗状況等についてはすべて、NOWのサイト上にて照会するものとします。 NOWは、これらの事項について書面による報告は致しません。

(募集の中止)
第19条 本規約の他の条項に定めるほか、募集者のリフォームオークションサービスを利用して行った工事募集が以下のいずれかに該当する場合、 NOWは当該工事募集を中止するものとします。なお、中止により工事業者会員に損害が発生しても、NOWは一切その責任を負いません。
@ 当該工事募集の内容が、第13条第2項でNOWが定める範囲外である場合。
A 当該工事募集の内容が、建築基準法その他の法令に抵触する場合。
B 入札業者が提示した見積額が、公正な価格形成に弊害をもたらすものとNOWが判断する場合。
C その他、リフォームオークションサービスを健全に運営するにつき不適当であるとNOWが判断する場合。

(工事請負契約)
第20条 落札業者は、工事請負契約成立後すみやかに、自己の責任において募集者と連絡を取り、募集者と落札業者はお互い、 信義誠実の原則に従って、契約の履行をするものとします。

2 請負代金、工事プラン以外の契約内容については、募集者と落札業者の間で協議するものとし、NOWは何らの関与も致しません。

3 NOWは、募集者及び落札業者の契約の履行に関し何らの関与も致しません。 NOWは、当該契約の履行について募集者が被る損害については、当該募集者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。

4 NOWは、請負代金その他工事請負契約に関する一切の金銭の授受について、何らの関与も致しません。

5 募集者及び落札業者は、工事請負契約成立後は、一方的にその契約を解除することはできないものとします。

6 落札業者は、募集者との工事請負契約について、契約内容の変更、更改、解除等の行為をしようとする場合、 募集者と直接協議してするものとし、NOWは一切関与を致しません。 NOWは、契約内容の変更、更改、解除等の行為により落札業者について発生した不利益については、 当該落札業者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。

7 募集者及び落札業者は、契約内容の変更、更改、解除等の行為をした場合、 それぞれ所定の方法により2週間以内にNOWに報告をするものとします。 当該募集者または当該落札業者がNOWへの報告を不当に遅延していたことが判明した場合、 NOWはその者に対し、リフォビッドサービスの一時利用停止または強制登録抹消等の処分をするものとします。

(成約手数料)
第21条 落札業者は、募集者と工事請負契約が成立したときは、NOWに対し別途NOWのサイト上で規定する成約手数料を支払うものとします。

2 落札業者は、前項の成約手数料を、その契約成立日が属する月に発生した他の成約手数料と一括して、 その契約成立日の翌月10日までに、NOWの指定する決済方法にて支払うものとします。

(請負工事)
第22条 落札業者は自己の責任において、募集者が指定選択した工事プランに基づいて工事を請け負うものとします。

2 NOWは実際の請負工事に関し何らの関与もしません。 NOWは、当該請負工事について落札業者が被る損害については、当該落札業者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。

(工事の完了)
第23条 落札業者が請負工事を完了したとき、募集者及び落札業者は、それぞれNOWに対し工事完了の通知を発信するものとします。
なお、募集者の工事完了通知は第25条で規定する評価情報提供をもって行われるものとします。

2 NOWは、落札業者による工事完了通知を受信して1週間経過してもなお、募集者からの工事完了確認の通知を確認できない場合、 当該募集者に対し工事が完了したか否かを回答する旨、募集者に対し催告する場合があります。

3 前項の場合において、募集者が工事は完了していないと回答した場合、NOWは、落札業者に対し、募集者の回答内容を通知し、 募集者と協議の上当該工事を完了させるよう催告します。
催告後1か月経過してもなお募集者からの工事完了確認通知がない場合、 NOWは募集者及び落札業者の双方に対し、請負工事についての協議・進捗状況について調査をする場合があります。

4 NOWは、前項の調査の結果、工事が完了していたにも関わらず、募集者が完了していないと回答するなど、 募集者が不正に回答していたことが判明した場合、NOWは当該募集者に対し、 リフォビッドサービスの一時利用停止または強制登録抹消等の処分をする場合があります。

5 NOWは、第3項の調査の結果、工事が完了していなかったにも関わらず、 落札業者が不正に工事完了通知を発信していたことが判明した場合、NOWは当該落札業者に対し、 リフォビッドサービスの一時利用停止または強制登録抹消等の処分を場合があります。

6 NOWが第2項の催告から1週間を経過してもなお、募集者が何らの回答もしなかった場合、 NOWは、募集者より工事が完了したと回答を受けたものとみなします。

7 請負契約成立後6か月が経過してもなお、NOWが募集者または落札業者から工事完了通知を受信できない場合、 NOWは双方に対し工事の進捗状況について調査をする場合があります。

(報告情報提供)
第24条 落札業者はNOWに対し、工事完了の通知を送信した後、当該工事についての所定の報告情報を、 NOWのサイト上より提供する必要があります。

2NOWは、募集者による工事完了通知を受信して1週間経過してもなお、落札業者から前項の報告情報提供を確認できない場合、 NOWは落札業者に対し、1週間の期間を定めて前項の報告情報提供をする旨催告します。
落札業者が期間内に報告情報の提供をしない場合、NOWは当該落札業者に対し、リフォビッドサービスの一時停止または強制登録抹消等の処分をする場合があります。

3 NOWは、落札業者から提供された第1項の報告情報提供が不十分であると判断した場合、 NOWは落札業者に対し、不十分である点を指摘の上、1週間の期間を定めて前項の報告情報提供を補完する旨催告します。 落札業者が期間内に報告情報提供の補完をしない場合、NOWは当該落札業者に対し、 リフォビッドサービスの一時停止または強制登録抹消等の処分をする場合があります。

(募集者による評価情報提供)
第25条 NOWは、募集者に対し、工事完了の通知と同時に、当該工事に関する落札業者についての所定の評価情報を、 NOWのサイト上より提供させるものとし、落札業者はこれを承認します。

2 落札業者は、募集者及びNOWに対し、前項の評価情報の内容について一切異議を申し立てないものとします。 なお、前項の評価情報により当該落札業者に損害が発生しても、NOWは一切その責任を負いません。

3 NOWは、第1項の評価情報を、前条第1項の落札業者による報告情報とともに、 NOWのサイト上に、落札業者の工事事例として掲載しますが、落札業者はこれを承認するものとします。

第4章 リフォビッド緊急サービス
(緊急工事業者の登録)
第26条 工事業者会員が緊急工事業者として登録をするには、所定の方法にて緊急工事業者登録を申し込み、NOWの承認を得る必要があります。

2 NOWは、前項で承認した緊急工事業者登録を、いつでも抹消することができるものとします。

3 工事業者会員はNOWに対し、緊急工事業者登録の登録不承認または登録抹消について一切異議を申し立てることができないものとします。

(指定緊急工事業者)
第27条 NOWは、ユーザー会員(以下、この章では「依頼者」といいます)からリフォビッド緊急サービスの申し込みを受けた場合、依頼者の地域、 工事内容等一切の事情を考慮して、NOW自らが対応するか、または緊急工事業者の中から特定の緊急工事業者を指定して対応させるものとします。 NOWのこれらの行為及び結果について、工事業者会員はNOWに対し、一切異議を述べないものとします。

2 NOWは、前項で緊急工事業者を指定した場合すみやかに、指定を受けた緊急工事業者(以下、「指定緊急工事業者」といいます。)に対し 指定緊急工事業者に指定された旨報告し、依頼者の住所、氏名、電話番号、工事の内容等の情報を提供するものとします。

3 前項により指定の報告を受けた指定緊急工事業者は、当該緊急工事に対応ができる場合、 すみやかに依頼者と協議をして、当該緊急工事の工事現場を確認し、緊急工事の内容を決定するものとします。

4 第2項により指定の報告を受けた指定緊急工事業者が、当該緊急工事に対応できないと判断する場合は、 NOWから指定の報告を受けた時点で、その事情を説明することにより、当該緊急工事に対応しないとすることができます。

5 前項の場合を除いて、指定緊急工事業者が第3項に定める対応をしなかった場合、当該指定緊急工事業者は、 ペナルティとして金5万円をNOWに対して支払うものとします。また、NOWは当該指定緊急工事業者に対し、 リフォビッドサービスの一時利用停止または強制登録抹消等の処分をする場合があります。

6 第3項において、指定緊急工事業者が工事現場を調査した結果、 交換すべき部品が現存しない等技術上の理由により当該緊急工事をすることができない場合、 当該指定緊急工事業者は、依頼者に説明の上当該緊急工事の対応を中止して、その旨をNOWに報告するものとします。

(緊急工事下請契約)
第28条 緊急指定工事業者は依頼者に対し、緊急工事の内容を決定した後すみやかに、 当該緊急工事の内容及び別途規定の緊急サービス料金表における料金種別を説明の上、一部有料又は有料になる場合は見積額を提示して、 当該緊急工事を内容とする緊急工事請負契約をNOWに代わり申し込むものとします。

2 前項において、緊急指定工事業者が見積額を提示する場合、緊急指定工事業者は別途緊急サービス料金表に従って提示するものとします。 この場合、緊急指定工事業者は依頼者から見積額の減額交渉を受けても、対応することはできないものとします。

3 第1項で決定した緊急工事の種別が、依頼者の現在の会員ランクにおいて無料工事に該当する場合であっても、依頼者が過去1年以内に、リフォビッド緊急サービスを利用して同一箇所で同一内容の工事をNOWに依頼していた場合、緊急指定工事業者は当該工事を有料工事扱いとし、別途緊急サービス料金表に従って見積額を提示するものとします。

4 第1項で決定した緊急工事の料金種別が、依頼者の現在の会員ランクにおいては有料工事に該当する場合であっても、上位会員ランクにおいては無料又は一部有料工事に該当する場合、依頼者は、会員ランクを当該上位会員ランクにすみやかに変更することにより、当該上位会員ランクによるリフォビッド緊急サービスを受けることができるものとします。

5前項の場合において、指定緊急工事業者は必ず、NOWと連絡をして依頼者の会員ランク変更が受け付けられたことを確認した上で、依頼者を当該上位会員ランクに変更されたものとして対応するものとします。

6 依頼者が第1項における指定緊急工事業者からの緊急工事請負契約の申込みに承諾をした場合、NOWと依頼者の間で緊急工事請負契約が成立し、同時にNOWと指定緊急工事業者の間で、当該緊急工事を内容とする緊急工事下請契約が成立したものとします。

7 依頼者は、第1項における指定緊急工事業者からの緊急工事請負契約の申込みについて、これを承諾しないとすることができますが、指定緊急工事業者はNOWまたは依頼者に対し異議を申し立てることができないものとします。

(緊急工事下請契約の内容)
第29条 前条第5項で成立した緊急工事下請契約の下請代金については別途緊急サービス業者料金表の基準に従いNOWが決定します。

2 NOWは、前項の下請代金を、NOWが下請工事の完了を確認した日が属する月に発生した他の下請代金と一括して、 その下請工事完了確認日の翌月末までに、指定緊急工事業者が予め届け出た決済方法にて支払うものとします。

3 緊急工事下請契約の、工事内容以外のその他契約事項については、前2項で規定するほか別途規定の緊急工事下請契約約款に従うものとします。

4 緊急工事下請契約約款第15条第1項の規定により、元請負人たるNOWが緊急工事下請契約を解除した場合、 NOWは下請負人たる当該指定緊急工事業者に対しリフォビッドサービスの一時利用停止または強制登録抹消等の処分をする場合があります。

(緊急サービス一覧表範囲外の工事)
第30条 第27条第3項で決定した緊急工事の内容が、別途規定の緊急サービス料金表に記載されてない工事に該当する場合、 指定緊急工事業者は当該緊急工事が緊急サービスの対応範囲外である旨説明して、 当該リフォビッド緊急サービスの対応を中止してその旨をNOWに報告するものとします。 この場合、指定緊急工事業者は依頼者に対し、当該緊急工事について、リフォビッドサービスを利用して工事業者を募集する旨勧めるものとします。

(作業日報及び現場作業報告書)
第31条 指定緊急工事業者は、緊急工事請負契約が成立したか否かに関わらず、緊急工事対応をしたときは、 対応した依頼者及び対応日ごとに作業日報を作成し、対応日当日中にNOWに提出するものとします。

2 指定緊急工事業者は、緊急工事請負契約が成立して、当該緊急工事が完了したときは、契約ごとに現場作業報告書を作成し、 工事完了日当日中にNOWに提出するものとします。

3 NOWは、作業日報又は現場作業報告書の内容及び提出状況を調査した結果、 作業日報又は現場作業報告書に虚偽の記載があった場合または指定緊急工事業者について著しく不誠実な行動があるという事実を認めた場合は、 その者に対しリフォビッドサービスの一時利用停止または強制登録抹消等の処分をする場合があります。

(NOWによる緊急工事調査)
第32条 NOWは、リフォビッド緊急サービスの提供について依頼者と指定緊急工事業者の間で何らかの問題が発生した場合、 依頼者及び指定緊急工事業者の双方に対し、調査をする場合があります。

2 NOWは、前項の調査の結果、依頼者または指定緊急工事業者について著しく不誠実な行動があるという事実を認めた場合は、 その者に対しリフォビッドサービスの一時利用停止または強制登録抹消等の処分をする場合があります。

第5章 会員の義務
(設備等)
第33条 工事業者会員は、リフォビッドサービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウエア、 そのほかこれらに付随して必要となるすべての機器を、自己の費用と責任において準備し、 自己の費用と責任で任意に選択した電気通信サービスまたは電気通信回線を経由してインターネット等に接続し、 リフォビッドサービスが利用可能な状態におくものとします。

(自己責任の原則)
第34条 工事業者会員は、リフォビッドサービスの利用とそのサービスを利用してなされた一切の行為 (工事業者会員による利用または行為とみなされる第三者の利用や行為を含みます。以下同様とします。)とその結果について、一切の責任を負います。

2 工事業者会員は、自己のリフォビッドサービスの利用およびこれに関連する行為に関して、 ユーザー会員または第三者(ほかの工事業者会員を含みます)との間で紛争が発生した場合は、 自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。

(禁止事項)
第35条 本規約で他に定めるもののほか、工事業者会員は、リフォビッドサービスの利用、 NOWまたは第三者(他の工事業者会員、ユーザー会員を含みます)からの情報の利用に際して以下を行わないものとします。
@ NOWが承認した場合を除き、私的利用の範囲を超えて、 第三者のためにまたは第三者と共同利用することを目的としてリフォビッドサービスを利用する行為
A リフォビッドサービスを利用して入手した情報を、NOWが承認した場合 (当該情報に関して権利をもつ第三者がいる場合には、NOWを通じ当該第三者の承諾を取得することを含みます。)を除き、 私的利用の範囲を超えて、加工、再利用、第三者へ開示または譲渡する行為。またはそのような行為を目的としてリフォビッドサービスを利用する行為。
B NOWの承認した以外の方法により、リフォビッドサービスを利用する行為
C NOWもしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為 (著作権侵害防止のための技術的保護手段を回避するための情報、機器、ソフトウエア等を流通させる行為を含む)。
D NOWまたは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
E NOWまたは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を毀損する行為。
F NOWまたは第三者の情報を改ざん、消去する行為。
G 意図的に虚偽の情報を送信または書き込む行為。
H NOWまたは第三者になりすまして情報を送信または書き込む行為。
I 有害なコンピュータープログラム等の送信、または第三者が受信可能な状態におく行為。
J 第三者の設備またはリフォビッドサービス用設備(NOWがリフォビッドサービスを提供するために用意する通信設備、 通信回線、電子計算機、その他の機器およびソフトウエアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、 またはその利用もしくは運営に支障を生じさせる行為。
K 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為。
L 1次募集終了後に入札を撤回する行為をみだりに繰り返すなど、工事募集の正常な進行を妨げる行為。
M ユーザー会員または他の工事業者会員になりすまして偽の募集または入札をする等、入札行為を操作する行為。
N 募集者との工事請負契約を故意に解除し、後にNOWの関与がないところで再契約する等、リフォビッドサービスの利用を悪用する行為。
O 工事現場の調査または実際の請負工事における、ユーザー会員に対する迷惑行為。
P 長時間の架電、同様の問い合わせの繰り返しを過度に行い、または義務や理由のないことを強要するなど、 NOWのリフォビッドサービス運営を妨害する行為。
Q ユーザー会員になりすまして、不当に自己の評価を高くするなど、第25条に定める評価制度を悪用する行為。
R 上記各号の他、建築基準法、水道法等の法令、この利用規約および公序良俗に違反する行為、 リフォビッドサービスの運営を妨害する行為、第三者もしくはNOWに不当に不利益を与える行為。

第6章 登録費用
(登録費用)
第36条 リフォビッドサービスの登録費用及び成約手数料は、別途NOWのサイト上で定めるものとします。

2 工事業者会員は、登録費用その他の債務を、NOWの指定する決済方法にて弁済する必要があります。

第7章 運営
(利用制限)
第37条 NOWは、工事業者会員が以下のいずれかに該当する場合は、当該工事業者会員の承諾を得ることなく、 当該工事業者会員のリフォビッドサービスの利用を制限することがあります。
@ 当該工事業者会員の個人情報が第三者に無断で利用されたと推測される場合。
A 電子メール、電話、FAX等による連絡がとれない場合。
B 工事業者会員あてに発送したメール、郵便物がNOWに返送された等不達が確認された場合。
C 上記各号のほか、NOWが、緊急性が高いと認めた場合。

2 NOWが前項の措置をとったことで、当該工事業者会員がリフォビッドサービスを使用できず、 これにより損害が発生したとしても、NOWは一切責任を負いません。

(情報の削除)
第38条 NOWは、リフォビッドサービスの運営および保守管理上の必要から、工事業者会員に事前に通知することなく、 工事業者会員がリフォビッドサービス用設備に登録した情報を削除することがあります。

2 NOWは、前項に基づく情報の削除に関し、一切責任を負いません。

(リフォビッドサービスの内容等の変更)
第39条 NOWは、工事業者会員への事前の通知をすることなく、リフォビッドサービスの内容、名称または仕様を変更することがあります。

2 NOWは、前項の変更に関し一切責任を負いません。

(リフォビッドサービスの中断)
第40条 NOWは、以下のいずれかの事由が生じた場合には、工事業者会員に事前に通知することなく、 一時的にリフォビッドサービスの全部または一部の提供を中断することがあります。
@ リフォビッドサービス用設備等の保守を定期的にまたは緊急に行う場合。
A 火災、停電等によりリフォビッドサービスの提供ができなくなった場合。
B 地震、噴火、洪水、津波等の天災によりリフォビッドサービスの提供ができなくなった場合。
C 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりリフォビッドサービスの提供ができなくなった場合。
D そのほか、運用上または技術上NOWがリフォビッドサービスの一時的な中断が必要と判断した場合。

2 NOWは、前項各号のいずれかによりリフォビッドサービスの全部または一部の提供に遅延または中断が発生しても、 これに起因する工事業者会員または第三者が被った損害に関し、一切責任を負いません。

(サービス提供の終了)
第41条 NOWは、NOWの裁量による方法で事前通知をした上で、リフォビッドサービスの全部または一部の提供を終了することがあります。

2 NOWは、前項に起因する工事業者会員または第三者が被った損害に関し、一切責任を負いません。

第8章 利用規約違反等への対処
(利用規約違反等への対処)
第42条 NOWは、工事業者会員が利用規約に違反した場合もしくはそのおそれのある場合、工事業者会員によるサービスの利用に関し第三者からNOWに対してクレーム・請求等が為され、かつNOWが必要と判断した場合、またはそのほかの理由でNOWが必要と判断した場合、当該工事業者会員に対し、以下のいずれかまたはこれらの組み合わせを講ずることがあります。
@ 利用規約に違反する行為またはそのおそれのある行為を止めること、および同様の行為を繰り返さないことの要求。
A 第三者との間で、クレーム・請求等の解消のための協議(裁判外紛争解決手続を含みます。)を行うことの要求。
B 工事業者会員が発信または表示する情報を削除することの要求。
C 工事業者会員が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または第三者が閲覧できない状態に置く処置。
D リフォビッドサービスの一時利用停止または強制登録抹消処分。

2 前項の規定は第34条に定める工事業者会員の、自己責任の原則を否定するものではありません。

3 工事業者会員は、第1項に起因するユーザー会員または第三者が被った損害に関し、一切責任を負いません。

4 工事業者会員は、第1項の規定が、NOWに同項に定める措置を講ずる義務を課すものではないことを承諾します。

5 工事業者会員は、第1項第4号の措置は、NOWの裁量により事前に通知なく行われる場合があることを承諾します。

(強制登録抹消)
第43条 NOWは、本規約で他に定めるもののほか、工事業者会員が以下のいずれかに該当する場合、 当該工事業者会員に事前になんら通知または催告することなく、リフォビッドサービスの一時利用停止または強制登録抹消とすることができるものとします。
@ 第35条第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合。
A 登録費用支払い等の債務の履行を延滞、または拒否した場合。
B NOWから前条第1項第1号から第3号の要求を受けたにもかかわらず、要求に応じない場合。
C そのほかNOWが工事業者会員として不適当と判断した場合。

2 本利用規約により強制登録抹消された者は、期限の利益を喪失し、 当該時点で発生している登録費用その他の債務等NOWに対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。

3 NOWは、第1項に起因する工事業者会員または第三者が被った損害に関し、一切責任を負いません。

(損害賠償)
第44条 工事業者会員が本利用規約に違反し、NOWが損害を被った場合、 NOWは、リフォビッドサービスの一時利用停止または強制登録抹消の有無にかかわらず、 当該工事業者会員(退会者を含む)に対し被った損害の賠償を請求できるものとします。

2 NOWは、前項に起因する工事業者会員または第三者が被った損害に関し、一切責任を負いません。

第9章 免責
(免責)
第45条 NOWは、NOW及び第三者が提供する情報について、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、一切責任を負いません。

2 NOWは、工事業者会員がリフォビッドサービス用設備に蓄積した、 または工事業者会員が第三者に蓄積することを承認した情報が消失(本人による削除は除きます。)し、 または第三者により改ざんされて、これにより損害が発生したとしても、NOWは一切責任を負いません。

3 第36条第2項、第37条第2項、第38条第2項、第39条第2項及び本条第2項に定めるほか、 NOWはリフォビッドサービスを提供できなかったことにより発生したユーザー会員または第三者の損害に対し、一切責任を負いません。

4 NOWは、工事業者会員の営業状況等につき調査する義務を負いません。

5 NOWは、工事業者会員より提供される工事プラン等について何らの保証も致しません。

6 NOWは、リフォビッドサービスの利用に関連して発生したユーザー会員の損害(第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含む)に対し、 NOWの責に帰すべき場合を除き、工事依頼者会員が本利用規約を遵守したかどうかにかかわらず、一切責任を負いません。

第10章 その他
(個人情報)
第46条 NOWは、工事業者会員が個人の方である場合、別途NOWのサイト上に掲示する「個人情報保護方針」に基づき、 個人情報を適切に取り扱うものとします。

2 NOWは、個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
@ リフォビッドサービスを提供すること。
A リフォビッドサービスのレベル維持向上を図るため、アンケート調査、および分析を行うこと。
B 工事業者会員から個人情報の利用に関する同意を求めるための電子メールを送付すること。
C その他、工事業者会員から得た同意の範囲内で利用すること。

3 NOWは、前項の利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を業務委託先に預託することができるものとします。

4 NOWは、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ること (画面上それらを明示し、工事業者会員が拒絶する機会を設けることを含みます。)を行わない限り、 第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。

5 工事業者会員は、NOWが別途定める方法で届け出ることにより、前3項の取り扱いを中止させたり、再開させたりすることができます。

6 NOWは、工事業者会員の端末を特定する目的でクッキーを設定することがあります。 NOWは、クッキーと特定のサービスの利用のためのID等との組み合わせにより特定された工事業者会員のサービスの利用状況を、個人情報として取り扱います。

7 第4項にかかわらず、NOWは、以下の各号の場合においては、その必要な範囲で個人情報を開示、提供することがあります。
@ 刑事訴訟法第218条(令状による差し押さえ、捜索、検証)そのほか同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合
A 生命、身体または財産の保護のために必要があるとNOWが判断した場合
B 工事業者会員によるリフォビッドサービスの利用にかかわる債権、債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合

8 工事業者会員は、自己の個人情報につきリフォビッドサービスを利用して公開するときは、第34条、第45条が適用されることを承諾します。

9 NOWは、工事業者会員本人から自己の個人情報についての開示の請求がある場合、速やかに開示を致します。 その際、ご本人であることが確認できない場合には、開示に応じません。

10 NOWは、工事業者会員の個人情報の内容に誤りがあり、工事業者会員本人から訂正・追加・削除の請求がある場合、 調査の上、速やかにこれらの請求に対応致します。その際、ご本人であることが確認できない場合には、これらの請求に応じません。

11 NOWは、工事業者会員の個人情報の属性の集計、分析を行い、 個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、 新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。 また、NOWは、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。

(専属的合意管轄裁判所)
第48条 工事業者会員とNOWの間で訴訟の必要が生じた場合、 神戸地方裁判所尼崎支部を工事業者会員とNOWの第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(準拠法)
第49条 本利用規約に関する準拠法は、日本法とします。

附 則
この利用規約は2007年12月25日から実施します。
この利用規約は2008年1月23日に改定しました。

有限会社NOW