(総則)
第1条 本約款は、別途工事業者会員規約に基づき成立した緊急工事下請契約について、元請負人たるNOWと、
下請負人たる工事業者会員(指定緊急工事業者)との関係に適用されるものとします。2 元請負人と下請負人は、日本国の法を遵守し、互いに協力し、信義を守り、誠実にこの契約を履行するものとします。
3 下請契約書、御見積書、作業日報等に基づいて、下請負人は工事を完成し、元請負人と下請負人は契約の目的物を確認するものとし、 元請負人は、その下請代金の支払を完了するものとします。
(作業日報及び現場作業報告書)
第2条 下請負人は、工事完了日に至るまで工事を行った日ごとに、作業日報を作成し、工事を行った当日中に元請負人に提出するものとします。2 下請負人は、工事を完了したときは、現場作業報告書を作成し、工事完了日当日中に元請負人に提出するものとします。
3 元請負人は、作業日報又は現場作業報告書の内容及び提出状況を調査した結果、 作業日報又は現場作業報告書に虚偽の記載があった場合または下請負人について著しく不誠実な行動があるという事実を認めた場合はいつでも、 本契約を解除することができるものとします。
4 第15条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合についてこれを準用します。
(代理権の授与)
第3条 元請負人は下請負人に対し、元請負人が注文者と締結した緊急工事請負契約約款第2条及び第7条に規定する、
請負者の一切の権限について代理権を付与するものとします。2 下請負人は、前項で付与された代理権を行使した場合は、前条に規定する作業日報又は現場作業報告書に記載し提出する方法にて、 その内容を元請負人に報告するものとします。
3 元請負人は、必要があれば、第1項で下請負人に付与した代理権をいつでも変更または消滅させることができるものとします。
(打ち合わせどおりの工事が困難な場合)
第4条 施工にあたり、通常の事前調査では予測不可能な状況により、打合せどおりの施工が不可能、もしくは不適切な場合は、
元請負人と下請負人が協議して、実情に適するように内容を変更するものとします。2 前項において、工期、下請代金を変更する必要があるときは、元請負人と下請負人が協議して、これを定めるものとします。
(一括下請負・一括委任の禁止)
第5条 あらかじめ注文者及び元請負人の書面による承諾を得た場合を除き、下請負人はその責任において、工事の全部または大部分を、
一括して下請負人の指定する者に委任または請け負わせることはできないものとします。(権利・義務などの譲渡禁止)
第6条 元請負人及び下請負人は、相手方からの書面による承諾を得なければ、この契約から生ずる権利または義務を、
第三者に譲渡することまたは継承させることはできないものとします。2 元請負人及び下請負人は、相手方からの書面による承諾を得なければ、 契約の目的物、検査済の工事材料(製造工場などにある製品を含む)及び建築設備の機器を第三者に譲渡すること、もしくは貸与すること、 または抵当権その他の担保の目的に供することはできないものとします。
(完了確認・代金支払い)
第7条 下請負人が工事を完了したときは、元請負人と下請負人は両者立ち会いのもと契約の目的物を確認するものとします。2 元請負人が契約の目的物を確認した場合、元請負人は下請代金を、工事完了確認日が属する月に発生した他の下請代金と一括して、 その工事完了確認日の翌月末までに、下請負人があらかじめ届け出た決済方法にて下請代金の支払を完了するものとします。
3 第1項において元請負人は、元請負人・下請負人両者立ち会いによる確認に代えて、 下請負人に注文者との契約の目的物の確認事務を委任した上で、下請負人が提出した作業日報及び現場作業報告書にて工事の完了を確認する場合がありますが、 下請負人はこれを承認するものとします。
(工事関係者に関する措置請求)
第8条 元請負人は、下請負人が工事を施工するために使用している作業員等で、
工事の施工または管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、下請負人に対して、その理由を明示した書面をもって、
必要な措置をとるべきことを求めることができるものとします。(工事材料の品質)
第9条 工事材料につき下請契約書等にその品質が明示されていないものは、中等の品質を有するものとします。(支給材料、貸与品)
第10条 元請負人からの支給材料または貸与品のある場合には、
その受渡期日及び受渡場所は元請負人と下請負人が注文者と協議して決定するものとします。2 下請負人は、支給材料または貸与品の受領後速やかに検収するものとし、不良品については元請負人に対し交換を求めるものとします。
3 下請負人は、支給材料または貸与品を善良な管理者として使用または保管します。
(第三者への侵害及び第三者との協議)
第11条 施工のため、第三者に損害を及ぼしたとき、または紛議を生じたときは、元請負人と下請負人が協力して処理解決にあたるものとします。2 前項に要した費用は、元請負人の責に帰する事由によって生じたものについては、元請負人の負担とします。 また、下請負人の責に帰する事由によって生じたものについては、下請負人の負担とします。
(不可抗力による損害)
第12条 天災その他自然的または人為的な事象であって、
元請負人・下請負人いずれにもその責を帰することのできない事由(以下「不可抗力」という)によって、
工事済部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器(有償支給材料を含む)または工事用機器について損害が生じたときは、
下請負人は、事実発生後速やかにその状況を元請負人に通知するものとします。2 前項の侵害について、元請負人・下請負人が協議して重大なものと認め、 かつ、下請負人が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、元請負人がこれを負担するものとします。
3 火災保険・建設工事保険その他損害を填補するものがあるときは、それらの額を前項の元請負人の負担額から控除します。
(瑕疵がある場合の責任)
第13条 目的物に瑕疵がある場合、下請負人は民法に定める責任を負うものとします。(工事の変更、一時中止、工期の変更)
第14条 元請負人は、その必要があるときは、別途規定する緊急サービス一覧表に記載されている緊急工事の範囲内に限り、
工事を追加または変更をすることができるものとします。2 元請負人は、その必要があるときは、工事を一時中止することができるものとします。
3 第1項または前項により、下請負人に損害を及ぼしたときは、下請負人は元請負人に対してその補償を求めることができるものとします。 この場合の補償額は、元請負人と下請負人が協議して定めるものとします。
4 下請負人は、不可抗力その他正当な理由があるときは、元請負人に対してその理由を明示して、工期の延長を求めることができるものとします。 延長日数は、元請負人と下請負人が協議して決めるものとします。
5 元請負人は、その必要があるときは、下請負人に対してその理由を明示して、工期の短縮を求めることができるものとします。 延長日数は、元請負人と下請負人が協議して決めるものとします。
(元請負人の解除権1)
第15条 元請負人は、下請負人が以下に該当する場合には、契約を解除することができるものとします。
@ 正当な理由なく、工事に着手すべき時期を過ぎても、工事に着手しない場合
A その責に帰すべき理由により、工期内または工期経過後相当期間内に工事を完成する見込みがないと認められる場合
B 前2号に定めるほか、本契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められる場合
C 下請負人が本契約の解除を申し出たとき
A その責に帰すべき理由により、工期内または工期経過後相当期間内に工事を完成する見込みがないと認められる場合
B 前2号に定めるほか、本契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められる場合
C 下請負人が本契約の解除を申し出たとき
2 元請負人は、前項の規定により契約を解除した場合、工事の出来形部分の引き渡しを受けるものとします。
3 元請負人は、前項の規定により解除をした場合には、その引き渡しを受けた出来形部分に相応する下請代金を支払うものとします。
4 元請負人は、第1項の規定により契約を解除した場合、下請負人に対してその解除により生じた損害の賠償を求めることができるものとします。 この場合の賠償額は、元請負人と下請負人が協議して定めるものとします。
(元請負人の解除権2)
第16条 元請負人は、工事が完了する前に限り、前条第1項に該当する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができるものとします。2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合についてこれを準用します。
3 第1項により、下請負人に損害を及ぼしたときは、下請負人は元請負人に対してその補償を求めることができるものとします。 この場合の補償額は、元請負人と下請負人が協議して定めるものとします。
(遅延損害金)
第17条 下請負人の責に帰する理由により、契約期間内に契約の工事が完了できないときは、元請負人は遅滞日数1日につき、
下請代金から工事済部分と搬入工事材料に対する下請代金相当額を控除した額に年14.6%の割合を乗じた額の違約金を請求することができるものとします。2 元請負人が下請代金の支払を完了しないときは、下請負人は遅滞日数の1日につき、 支払遅滞額に年14.6%の割合を乗じた額の違約金を請求することができるものとします。
(労災保険)
第18条 労働災害補償保険の加入は下請負人が行うものとします。(紛争の解決)
第19条 この契約について、紛争が生じたときは、神戸地方裁判所尼崎支部を第一審管轄裁判所とし、
また裁判外の紛争処理機関によって、その解決を図るものとします。(補則)
第20条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ元請負人と下請負人が誠意をもって協議して定めるものとします。附 則
この約款は2007年12月1日から実施します。有限会社NOW




